ふるさと寄附のしくみ|寄附金の使い道|島根県浜田市 ふるさと納税特設サイト

ふるさと寄附のしくみ

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、「納税」という⾔葉がついていますが、実際には⾃治体への「寄附」のことです。
⼀般的に⾃治体に寄附をした場合、確定申告を⾏うことでその寄附⾦額の⼀部が所得税、及び住⺠税から控除されます。

ですが、ふるさと納税では、⾃⼰負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄附⾦額には、収⼊や家族構成等に応じて、⼀定の上限があります)
ふるさと納税を⾏うことで、その⾃治体よりいろいろな特産品がもらえる場合もあります。

ふるさと納税のポイント

  • 特産品がもらえる!

    「ふるさと納税」をすると特産品・返礼品がもらえる自治体があります!

  • 生まれ故郷でなくても OK!

    「ふるさと納税」の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!

  • 税金が控除される

    例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!

  • 使い道を指定できる!

    「ふるさと納税」は、自治体によっては「使い道」を寄附者が選べることもあります!

寄附⾦控除について

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を⾏った翌年の 3⽉15⽇までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を⾏って頂く必要があります。
確定申告を⾏う際には、寄附をした⾃治体が発⾏する寄附の証明書・受領書や、専⽤振込⽤紙の払込控(受領書)が必要となります。

ただし、2015年(平成27年)4⽉1⽇からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の⾃治体数が 5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を⾏った各⾃治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

  • 「確定申告」でのお手続き

    ふるさと納税を⾏っていただいた⽅へ、ふるさと納税を⾏った先の⾃治体 より発⾏される「寄附⾦受領証明書」を添付して確定申告を⾏ってください。

    • ※所得税、個⼈住⺠税の双⽅の寄附⾦控除の適⽤を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
    • ※所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住⺠税の寄附⾦税額控除の適⽤のみを受けようとする場合は、寄附⾦を⽀払った翌年の1⽉1⽇現在お住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。
  • 「ワンストップ特例制度」でのお⼿続き

    • ※(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1⽉10⽇までに、変更届出書を提出してください。
    • ※特例申請書は、1⾃治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
    • ※ワンストップ特例制度でのお⼿続きをされた⽅は、全額住⺠税からの控除となります。

    平成28年1⽉1⽇より申請書に個⼈番号(マイナンバー)の記⼊と本⼈ 確認資料の添付が必要となりました。

    本⼈確認資料

    • 1. 個⼈番号カード(顔写真付き)の両⾯コピー
    • 2. 通知カード(顔写真なし)の両⾯コピー+添付書類
    • 3. 個⼈番号が記載された住⺠票の写し+添付書類

    〔添付書類〕
    運転免許証、運転経歴証明書、住⺠基本台帳カード、旅券、⾝体障害者 ⼿帳、療育⼿帳、精神障害者保健福祉⼿帳、在留カード、特別永住者証 明書 のいずれかのコピー

「ワンストップ特例制度」の使⽤条件

①もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること

年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附⾦控除を申請してください。

②1年間の寄附先が5⾃治体以下であること

1つの⾃治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。